ご相談いただき誠にありがとうございます。
本記事は、『フローリングの耐用年数は何年?』というご相談にお答え致します。
弊所回答
K様、ご相談いただきまして誠にありがとうございます。NEXT行政書士事務所の永井と申します。
ご相談いただきました、『フローリングの耐用年数は何年?』に関してお答え致します。
フローリングの耐用年数に関する考え方
国土交通省のガイドラインでは、フローリングの耐用年数を以下のように定めています。
経過年数は考慮しない。ただし、フローリング全体にわたっての毀損によりフローリング床全体を張替えた場合は、当該建物の耐用年数で残存価値1円となるなるような直線を想定し、負担割合を算定する。
上記のとおり、フローリングの耐用年数を考える場合は「経過年数を考慮する場合」と「考慮しない場合」2パターンあるといういうことに注意が必要です。
耐用年数における経過年数を考慮しない場合
ガイドラインでは、フローリングの耐用年数における経過年数を考慮しない場合として「フローリングの部分補修」を想定しています。
フローリングの部分補修を施工してもフローリングの価値が復活するわけではないため、経過年数を考慮しないということになります。
耐用年数における経過年数する場合
上記「フローリングの部分補修」に対して「フローリングの全面張替」を施工する場合は、耐用年数における経過年数を考慮するとしています。
フローリングの張替を施工すれば、フローリングの価値が復活するため、経過年数を考慮して貸主の負担を認めているということになるからです。
これは、クロスの張替えと同じ考え方になります。
ただし、クロスの場合と違ってフローリングの耐用年数の点で注意しなければいけないのは、建物の構造によってフローリングの「耐用年数が変わってくる」という点です。
上記ガイドラインでも以下のように定められています。
当該建物の耐用年数で残存価値1円となるなるような直線を想定し、負担割合を算定する。
当該建物の耐用年数とは
当該建物の耐用年数は、国税庁が通達によって下記のように定めています。
- 木造:22年
- 軽量鉄骨造:19年
- 鉄骨造:34円
- 鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造:47年
まとめ
原状回復におけるフローリングの耐用年数は、経過年数を「考慮する場合」と「考慮しない場合」2パターンが考えられます。
フローリングに関する原状回復負担が上記どちらのパターンに該当するのか正確に見極め、不当な精算内容にだまされないようにしましょう。