ご相談いただき誠にありがとうございます。
本記事は、『クリーニング費用は借主負担?』というご相談にお答え致します。
弊所回答
A様、ご相談いただき誠にありがとうございます。NEXT行政書士事務所の永井と申します。
ご相談いただきました、『クリーニング費用は借主負担?』にお答え致します。
クリーニング費用は”貸主負担”が原則
クリーニング費用は、借主負担ではなく「貸主負担が原則」になります。
これは、平成17年12月16日に最高裁判所で「通常の使用をした場合に生じる賃借物件の劣化又は価値の減少を意味する通常損耗などは、賃料の中に含まれている」と解されているからです。
また、国土交通省作成のガイドラインにおいても「クリーニング費用は次の入居者確保のためのものであるため、貸主負担が原則」と記載していますので、一度ご確認していただいければ幸いです。
ただし、貸主負担が原則といっても「借主負担となる例外」もあるので注意が必要です。
例外1:退去時に清掃をしていない場合
クリーニング費用が借主負担となる例外として「退去時に清掃をしていない場合」があります。
上記ガイドラインでも、借主が通常の清掃(具体的には、ゴミの撤去、掃き掃除、拭き掃除、水周り、換気扇、レンジ回りの油汚れの除去等)を行っていない場合は、クリーニング費用は借主負担となる旨示唆しています。
“退去時にどの程度清掃をすべきか”については、弊所別記事で詳しく解説しています。ご参考になってください。
例外2:クリーニング費用に関する特約が有効に成立している場合
クリーニング費用が借主負担となってしまう二つ目の例外として「クリーニング費用に関する特約が有効に成立している場合」があります。
ここで重要なのは「特約が有効に成立している「ということです。
「そもそも特約とは何か」や「特約が有効に成立している場合」については、弊所別記事で詳しく解説しております。ご参考になってください。
まとめ
クリーニング費用は「貸主負担が原則」ではありますが、「借主負担となる例外」もあります。
まずは、居室使用状況と契約内容を詳しく確認するのが良いでしょう。