ご相談いただき、誠にありがとうございます。
本記事は、『20年住んだアパートの敷金返還について』というご相談にお答え致します。
弊所回答
B様、ご相談いただきまして誠にありがとうございます。NEXT行政書士事務所の永井と申します。
ご相談いただきました、『20年住んだアパートの敷金返還について』に関してお答え致します。
原状回復の原則
原状回復の原則は以下の通りです。
- 経年劣化・通常損耗の原状回復費用は貸主負担
- 故意・過失、善管注意義務違反、通常の用法を超える使用を原因とする原状回復費用は借主負担
この原状回復の原則は、1年間の居住期間であっても、20年間の居住年数であっても変わりません。つまり、G様が負担すべき原状回復とは、「故意・過失、善管注意義務違反、通常の用法を超える使用を原因とする原状回復」に限定されるということです。
経過年数の考慮
前述の通り、G様が負担すべき原状回復は、「故意・過失、善管注意義務違反、通常の用法を超える使用を原因とする原状回復」に限定されます。
ここで注意すべき点は、故意・過失、善管注意義務違反、通常の用法を超える使用を原因とする原状回復に該当する=「100%の負担をしなければいけない」ではないということです。たとえば、G様が居室でタバコを喫煙していた場合、居室についたヤニ汚れの原因はG様の故意・過失に該当します。したがって、G様に原状回復を行う義務が発生しますが、そこでクロスの交換費用として10万円掛かった仮定した場合に、「G様がクロスの交換費用10万円を100%(全額)を負担しなければいけないのか?」ということです。
結論からいうと、たとえ故意・過失、善管注意義務違反、通常の用法を超える使用を原因とする原状回復に該当する場合であっても、原状回復費用の100%の負担をする必要はありません。原状回復費用の負担は、経過年数を考慮することが原則だからです。
たとえば、クロスの原状回復では経過年数を考慮するが、襖の原状回復では経過年数を考慮しない等です。
経過年数の考え方や計算方法については、弊所別記事でまとめています。ぜひ参考にしてください。
まとめ
いかがでしたか?
本記事では、「20年住んだアパートの敷金返還」について詳しくご紹介しました。本記事でご紹介した「原状回復の原則」と「経過年数の考慮」を覚えておければ、万が一、貸主や不動産会社から不当な原状回復費用を請求されたとしても、毅然とした対応が可能なはずです。
ぜひ、本記事の内容を参考にしてみてください。