退去立会時に敷金精算書(原状回復明細書・見積書等)へのサインを求められるケースがあります。しかし、その場でのサインは控え、後日回答するのが無難です。
退去立会いという慣れない場面では、精算内容等の考慮がうまくできない可能性があるからです。
とはいっても、女性の方や若い方などは、貸主・不動産会社からのサインへの圧力に負けてしまい、その場でサインをしてしまうこともあるかもしれません。そんな方達にとっては、「納得していないでサインしてしまった場合でも、原状回復費用を負担しなければいけないのか?」と悩んでしまいますよね。
本記事では、『敷金精算書にサインをしても支払を拒否できる・できない?』について解説致します。
敷金精算書にサインしたとしても負担を拒否できる可能性はある

精算書にサインした場合は、確認内容に基づき原状回復の負担額が決定されるのが原則です。しかし、精算内容が不当であれば、一度サインをしてしまっていたとしても負担を拒否できる可能性は高くなります。
精算書は契約書ではなく、あくまでも原状回復に関する貸主・借主の負担確認表にすぎないからです。
なお、「精算内容が不当」とは、以下のようなケースが考えられます。
- 本来は貸主負担であるはずの費用が請求された。(ルームクリーニング費用、畳の表替え費用等)
- 一部、キズや汚れをつけてしまった箇所があるが、不当な範囲の補修費用を請求された。(クロスの一面だけのキズなのに、部屋全体の補修費用を請求された)
- 経過年数が考慮されず、100%の負担を請求された。(タバコを吸っていたが、経過年数が考慮されていない)
- 特約が無効なのに、ルームクリーニング費用を請求された。
まとめ
いかがでしたか?
本記事では、「敷金精算書にサインをしても支払を拒否できる・できない?」についてご紹介しました。
不当な精算内容にたいしては、サインをしてしまっていても拒否できる可能性は十分にあるといえます。しかし、敷金精算書へのサインは原状回復費用負担を決める上で重要なものです。安易なサインは避けるように十分に注意しましょう。
少しでも疑問に感じることなどがあれば、質問するなどして十分慎重に行うことが必要です。