敷金返還を請求したいけど、貸主と不動産会社どちらにに請求すべきか悩まれている方は多いのではないでしょうか?
契約相手は「貸主」ですが、敷金精算の窓口は「不動産会社」となっているケースが実務上はよくみられます。このような場合、どちらに敷金返還請求をすればよいのか迷ってしまいますね。
本記事は、『貸主?不動産会社?敷金返還請求の相手先はどっち?』について詳しく解説致します。
“法律的”には敷金返還請求の相手は貸主
契約時に、不動産会社に契約金(賃料や敷金、礼金等)を支払うケースは実務上多くあります。では、借主が退去するまで敷金を預かっているのは不動産会社となるのでしょうか?
結論から申し上げると、敷金を預かっているのは不動産会社ではなく「貸主」になります。不動産会社は契約金をあくまで一時的に預かっているにすぎません。
つまり、“法律的”には敷金返還請求の相手先は貸主ということになります。
“実務的”な敷金返還請求の相手とは

“法律的”には敷金返還請求の相手先は貸主になります。
しかし、“実務的”には、不動産会社が敷金精算の窓口になっているケースがあります。このような場合、不動産会社に敷金返還請求していく方が効果的なケースもあります。
不動産会社に返還請求していく方が効果的な一例として、貸主が不動産会社と「サブリース契約」や「建物集金管理」という管理契約を結んでいるケースがあげられます。
- サブリース契約
- 建物所有者と、管理会社の間で、転貸借可能な賃貸借契約を結び、管理会社が管理会社が貸主となって、一般のお客様と賃貸借契約を結ぶ契約のことをいう
- 建物集金管理
- 貸主は特には変わりませんが、普段の家賃の支払いや、敷金等の管理を貸主に代わって管理会社が行う管理の方法
“サブリース契約”の場合は不動産会社が貸主になっている管理形態です。不動産会社イコール貸主になるので、不動産会社宛に敷金返還を請求することになります。
もう一方の“建物集金管理”の場合は、貸主から敷金等の管理を不動産会社が任されているケースです。このようなケースも不動産会社に敷金返還を請求したほうがよいでしょう。
まとめ
ここまで「“法律的”な請求相手」と「“実務的”な請求相手」を見てきましたが、やはり一般の方にはどちらに送付すれば良いのか迷われてしまうかもしれません。
そこで、敷金返還返還請求先の一つの目安として「月々の家賃を誰に支払っていたのか」を確認してみてください。
つまり、
月々の家賃を貸主に支払っていた=貸主に敷金返還請求
月々の家賃を不動産会社に支払っていた=不動産会社に敷金返還請求
ということです。
上記目安がすべて正しい訳ではありませんが、敷金返還請求先の判別の一助にはなると思います。ぜひ活用してみてください!!