貸主や不動産会社が敷金を不当に返してくれない場合、借主は貸主や不動産会社に対して、遅延損害金を請求することができます。
しかし、遅延損害金を請求できるといっても、「遅延損害金はいくら請求できるのか」や「遅延損害金はいつから請求できるのか」といったことで悩んでしまいますよね。
そんな、敷金返還に関する遅延損害金の疑問点は、本記事を読んでいただければ簡単に解決できます。
本記事は、『敷金返還が遅延した時の「遅延損害金」とは?』について詳しくご紹介します。
遅延損害金とは
遅延損害金とは、定められた期日までに支払わなかった場合、相手方に対し損害賠償として支払わなければならない金額のことをいいます。
遅延損害金はいくら請求できるのか

遅延損害金の請求額については、敷金返還額の「5%」または「6%」が上限になります(年率)。
なぜ請求金額の上限が二つあるのかというと、民法上の請求額上限は5%になり、商法上の請求金額上限は6%なるからです。
どちらの上限を適用するかについては、「個人の貸主に対して遅延損害金を請求する=5%」または「法人の貸主に対して遅延損害金を請求する=6%」と覚えておけば間違いありません。
※個人の貸主でも、商法上の請求金額上限(6%)を請求できる考え方もあります
遅延損害金はいつから請求できるのか
遅延損害金は、賃貸借契約に不随する担保契約であるため、賃貸借契約が終了し、敷金返還義務があることが確定し、かつ明渡し後相当期間経過後に請求することが可能です。
契約内容にもよりますが、実務的には、退去後1~2ヶ月経っても敷金が返還されない場合に、遅延損害金の請求ができる可能性が高くなるでしょう。
まとめ
いかがでしたか?
本記事は、「敷金返還時の遅延損害金」について詳しくご紹介しました。これで、敷金返還時の遅延損害金について迷うことはありません。
敷金がなかなか返還されなくて困っているという方は、ぜひ参考にしてみてください。