退去通知時に貸主・不動産会社から、「修繕費用が○○万円位かかる予定なのでお金を用意しておいてください」や「退去費用が掛かるので立会い時にお金を持ってきてください」と言われた方も多いのではないでしょうか?
部屋を汚く使ってしまった場合はやむを得ないとして、きれいに部屋を使用してきたのであればこんなことを言われるのは納得しないですよね。
そんな時、「退去する前から敷金返還請求ができれば余計なトラブルにまき込まれることもないのに」と思う方も多いのではないでしょうか?
本記事は、『退去前でも請求できる?敷金返還請求の適切な時期』について詳しく解説致します。
敷金返還は退去後が原則

退去前に敷金返還請求をしたくなるの気持ちはわかります。しかし、敷金返還は退去後でないと出来ないのが原則です。
敷金の性質が、賃貸借契約終了後、明け渡しまでの損害金を担保するものであることから、賃借人の敷金返還請求権は賃貸借契約の終了時(入居中)に発生するものではないからです。
つまり、賃貸借契約に特段返還の時期が定められていない場合、建物を明け渡してはじめて、借主は敷金返還を賃貸人に請求することができるということです。
もちろん、契約書に「賃借人は退去前に敷金返還を請求することができる」旨の記載があれば、上記内容に限らず退去前に敷金返還を請求することは可能です。
しかし、「退去前に敷金を返還する」と書いてある契約書は、ほぼありえないのが現状です。
実務上の敷金返還の時期

実務上の話をすれば、一般的な賃貸借契約の場合は「退去後 1ヶ月以内に敷金を返還する」という契約になっているケースが多いです。
この場合、退去してから 1ヶ月の間に貸主もしくは不動産会社から敷金精算書が送付されてくるはずです。
1ヶ月経過しても敷金精算書が送付されてこない場合は、貸主・不動産会社に必ず確認するようにしましょう。
まとめ
いかがでしたか?
本記事では、「退去前に敷金返還請求がおこなえるのか?実務上の適切な返還請求の時期」についてご紹介しました。
退去前に敷金返還請求ができれば、確かに無用な敷金トラブルを減らせる可能性はあがります。しかし、敷金返還請求は退去後でないとおこなうことができないのが現状です。
したがって、敷金がしっかりと返還されるか不安な方は「写真を撮る」や「契約内容をきちんと確認する」等で退去後の敷金精算にむけた準備をするのが得策です。
退去前に準備をしっかりしておけば、トラブルなく敷金返還される可能性がきっと高くなるはずです。
これから退去される方は、ぜひ参考にしてみてください。