内容証明郵便を送付する場合「内容証明郵便」と「電子内容証明郵便」の2種類の送付方法があります。
もちろん、内容証明郵便としての効力はどちらの“内容証明郵便”でも同じですが、作成・送付する際のルールが少し違います。
本記事では、『内容証明郵便の種類を詳しく解説【敷金返還請求時に役経つ】』について詳しく解説していきます。
内容証明郵便には2種類ある
内容証明郵便は、
- 内容証明郵便
- 電子内容証明郵便
の2種類があります。
内容証明郵便の送付のルール
一般的な内容証明郵便の場合、送付するのに下記のような要件が必要です。
- 横 20字・縦 26行(横 26字・縦 20行でも可)
- 同文のものを 3通作成する
- 使用できる文字、数字、記号が決まっている
- 枚数が 2枚以上になった場合に、契印、割印が必要
- 書き間違えたときの訂正方法が決まっている
- 手紙の冒頭か、末尾に差出人、受取人の住所氏名を必ず書く
- 封筒の表に受取人の住所氏名、裏に差出人の住所氏名を書く
- 資料や写真は同封できない
- どこの郵便局で出せる訳ではなく、内容証明取扱店に限られる
電子内容証明郵便の送付のルール
一方、電子内容証明は上記要件がかなり緩和されています。
電子内容証明郵便の送付要件
- 24時間受けつけしてもらえる
- 郵便局へ直接行く必要がない
- 1行に 21字・1枚 27行以上の文を作成することができる
※ 無制限というわけではなく、余白等の制限があります
お客様から「そもそも電子内容証明は、普通の内容証明郵便と何が違うのか?」と、ご質問されることがあるのですが、実はこれって上手く説明しずらい(笑)
かなりざっくりいうと、普通の内容証明郵便は、印刷した内容証明郵便原本3通を、内容証明郵便取扱の郵便局に実際に持っていって送付します。
一方、電子内容証明郵便は、郵便局のデータベースに内容証明郵便のデータを送付すれば(郵便局にメールでデータを送るイメージです)、郵便局側で書面を印刷して封筒に入れて送付してくれる送付方法です。
普通の内容証明郵便は、郵便局の営業時間中にしか手続きは出来ませんが、電子内容証明郵便は24時間365日送付ができるため、便利な送付方法です。
まとめ
内容証明郵便と電子内容証明郵便の違いは分かりましたでしょうか?
内容証明郵便としての効力はどちらも変わらないので「内容証明郵便を取り扱える郵便局が近くにあるのか」「郵便局の営業時間中に手続きがおこなえるのか」等で、どちらを送付するのかを決めれば問題ありません。
もちろん、敷金返還請求において重要なのは「どちらの内容証明郵便を送付するか」よりも「実際に請求する」という行為です。
「内容証明郵便」「電子内容証明郵便」による敷金返還請求は、その一つの有効な手段だということを覚えおくことが一番重要です。