ご依頼いただく前の状況
今回ご依頼いただきました T・M様は東京都にお住いの女性の方でした。
賃貸条件として、
- 賃料:500,000円
- 敷金:1,500,000円
に対して、不動産管理会社から、
- ハウスクリーニング費用:194,400円
- フローリング傷リペアー工事:57,240円
の請求を受けていらっしゃいました。
T・M様はクリーニング費用に関してはご自身でも多少の汚れをつけてしまい、退去の際も清掃をされていらっしゃらなかったので御納得されていましたが、フローリング傷リペアー工事に関しては日常生活するうえでの通常損耗の範囲内とのお考えでした。
また退去されてから半年近く敷金返還を放置されていたということで遅延損害金も請求したいとのご要望があり、あわせてご依頼をいただきました。
ご依頼いただいてからの経過
今回の事例ではT・M様がハウスクリーニング費用負担はお認めになっているので契約書の内容はそれほど重要ではありません。
弊所にご依頼いただく前からT・M様は貸主とメールでのやりとりをしていらっしゃり、その内容を拝見させていただいた所、貸主としたT・M様の日常の使い方が悪くてキズがついたと主張しているのがわかりました。(借主の故意・過失・善管注意義務違反)
しかし貸主が借主に対して故意・過失・善管注意義務違反による原状回復請求をする場合、そのキズが借主の行動を根拠についたという証拠を立証しなければなりませんが、当該立証はまったくされていないことも判明しました。
T・M様にお話をお伺いしたところ、貸主が請求してきているキズは入居当時からついているキズであり、貸主がそれを立証することは難しいだろうという結論にいたり、貸主に対して『借主に故意・過失・善管注意義務違反による原状回復請求をする場合、そのキズが借主の行動を根拠についたという証拠を立証し、その立証ができなければ敷金返還をする旨及び遅延損害金の支払いを要求する旨』電子内容証明郵便にて作成・送付致しました。
結果
電子内容証明郵便送付後、貸主代理人弁護士からT・M様宛に内容証明郵便が届きましたので拝見させていただきました。
内容証明郵便の内容は『フローリング傷リペア工事の費用に関しては返還する旨。ただし遅延損害金に関しては支払いを拒否する旨』記載がありました。
T・M様としては半年近く敷金返還を待たされた心情もあり、遅延損害金も請求したという強い想いがありましたが、遅延損害金は7,000円前後という比較的少ない金額であったことを考慮し、遅延損害金の請求は放棄し、フローリング傷リペア工事の費用返還のみで早期に決着されました。
お客様の声
T・M様からいただいた『お客様の声』をご紹介致します。
- ① 弊所のサービスは満足できましたか(下記からお選びください)
- とても満足 満足 普通 少し不満 不満
- ② 上記ご質問で『とても満足』『満足』を選ばれた方のみ。どこに満足いただけましたか?
- 対応が早く電話での質問にも丁寧に答えて頂きましたのでお任せしても安心出来ました。
- ③ 上記ご質問で『少し不満』『不満』を選ばれた方のみ。どこが不満でしたか?
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- ④ NEXT行政書士事務所に一言お願い致します
- 前住居地のの退去から半年が経ち、不動産会社との合意があるにも関わらず、貸主の一方的ないいがかりで敷金の返却が遅れ大変困っておりました。
- ネットでこちらの存在を知り問い合わせを経て委任をお願いした次第ですがお陰様で貸主に内容証明を送ってから早期解決に至りました。
- 遅延損害金については、相手に納得してもらえず支払いを拒否されましたが、もしこのまま何のアクションを起こさず待っていても返金をしてもらえなかったことを考えますとプロにお願いして良かったと心から思います。この度はありがとうございました。