ご依頼いただく前の状況
今回ご依頼いただきました S・T様は神奈川県にお住いの男性の方でした。 賃貸条件として、
- 賃料:120,000円
- 敷金:240,000円
に対して、不動産会社から、
- ハウスクリーニング費用:85,000円
- エアコン洗浄費用:16,000円
- 障子張替費用:5,200円
- クロス張替リビング:15,300円
- クロス張替洋間:28,800円
- クロス張替廊下:55,800円
- 消費税:14,184円
の請求を受けていらっしゃいました。
契約内容の確認
負担内容を把握するためには契約内容の確認が重要です。S・T様から契約書を送付していただきました。
契約書には、
特約事項
退去後は専門業者によるハウスクリーニングを行います。破損・汚損・破れ・傷・汚れ・シミ・変色・焦げ・ヤニ・カビ等の下記の修理については、乙が修理義務を負い、経年変化・自然損耗による場合を除き全額、乙の費用負担で修理しなければなりません。
との記載がありました。
特約事項が有効であるためには以下の要件が必要になってきます。
- 特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観性、合理的理由が存在すること
- 賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること
- 賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること
上記要件を今回の契約内容に当てはめ検討した結果、①及び③に関しては要件を満たしているが、②の要件を満たしておらず、消費者契約法第10条により特約は無効である可能性が高いことがわかりました。
居室使用状況の確認
次に、特約に記載のない部分の請求内容を査定させていただくため、居室使用状況を確認させていただきました。
部屋使用状況をお伺いさせていただいた結果、下記のことがわかりました。
- 退去時にご自身で清掃している
- タバコ等は喫煙しておらず、クロスの汚れは経年劣化・通常損耗の範囲内である
上記内容を国土交通省のガイドラインの内容に当てはまると、今回S・T様が負担しなければならない項目は、0円である可能性が高いことがわかりました。
よって、預託済み敷金240,000円の全額返還を請求する内容証明郵便を作成し、不動産会社に送付しました。
結果
内容証明郵便送付後、不動産会社から内容証明郵便記載の内容で承諾する旨のご連絡がS・T様にございました。
当初、敷金の返金が50,000円程度とのことで、かなりお怒りな様子のS・T様でしたが『敷金全額返還』という結果に、とても喜んでいただけました。
お客様の声
S・T様からいただいた『お客様の声』をご紹介致します。
- ① 弊所のサービスは満足できましたか(下記からお選びください)
- とても満足 満足 普通 少し不満 不満
- ② 上記ご質問で『とても満足』『満足』を選ばれた方のみ。どこに満足いただけましたか?
- 依頼させて頂く前は、かなり不満がたまっており爆発寸前でしたが、御相談時から丁寧な対応をして頂き、かなり精神的に落ち着けました。
- また敷金全額返金という、最高の結果になりとても嬉しく思っています。
- ③ 上記ご質問で『少し不満』『不満』を選ばれた方のみ。どこが不満でしたか?
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- ④ NEXT行政書士事務所に一言お願い致します
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不動産会社からの、借主の無知に付け込んだ請求に対しとても憤りを感じます。
永井先生の知識が、今後も借主の助けになるよう御祈り申し上げます。
この度は本当にお世話になりました。誠にありがとうございます。