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ご依頼いただく前の状況
今回ご依頼いただきました I・K様は埼玉県にお住いの男性の方でした。 賃貸条件として、
- 賃料:110,000円
- 敷金:220,000円
に対して、不動産会社から、
- 室内清掃費:60,000円
- 洗面台鏡交換費用:43,990円
- 排水栓交換費用:19,600円
- 諸費用:12,000円
- 上記税:10,847円
の請求を受けていらっしゃいました。
ご依頼いただいてからの経過
I・K様から契約書、重要事項説明書を送付していただきました。
契約書内の特約事項に書かれていた内容
契約書には、借主にクリーニング費用等を負担させるために、特約という形で記載があるのが一般的ですが、今回のI・K様の契約書には特約事項に記載がありません。
この場合、契約書の各条項に、退去時の精算に関しての記載がある場合がありますので、契約書の内容をチェックしたところ、
契約書第15条、
-
通常使用の経過年数による償却は%にて精算し借主が故意又は特別に汚したる損傷を与えた時は仲介者を立会いの上定める
との記載がありました。
今回の敷金精算のポイント
今回の契約内容は、クリーニング費用等を負担する特約が設定されていません。
このような場合、国土交通省のガイドラインにそって「何が貸主の負担になるか?何が借主の負担になるか?」を考えていかなければなりません。
室内清掃費
国土交通省のガイドラインにそって考えた場合、部屋の清掃費は原則貸主負担になります。ただし例外として、退去時に日常清掃程度(掃き掃除、拭き掃除、水回りの清掃、レンジ回りの油落とし等)を行っていない場合、その費用は借主が負担すべきと考えられます。
I・K様は退去時に清掃を行っており、清掃費用は、原則どおり貸主負担と判断しました。
洗面台鏡交換費用・排水栓交換費用
国土交通省のガイドラインにそって考えた場合、洗面台鏡交換費用・排水栓交換費用は原則貸主負担になります。ただし例外として、借主の故意・過失・善管注意義務違反等によって、汚れや破損が生じた場合は、借主は負担しなければなりません。
I・K様は洗面台鏡、排水栓を通常の使用方法で使用しており、汚れや破損は経年劣化によるものだと推察されます。よって、設備交換費用は貸主負担と判断しました。
諸費用
諸費用に関しては、国土交通省のガイドラインにも記載がありません。また、過去の裁判で、『諸費用は誰の負担なのか』ということも争われていますが、貸主の負担・借主の負担と判断が分かれていることが多く、ケースバイケースになるでしょう。
しかし、今回のケースでは、I・K様の負担になる項目がそもそもないため、諸費用は貸主負担と判断しました。
結果
内容証明郵便送付後、不動産会社から預託済み敷金全額返還の連絡が I・K様にありました。
内容証明郵便送付後にI・K様に教えていただいのですが、実はI・K様と、内容証明郵便の送付先である不動産会社は知り合いだったようです。
退去立会いの時から、借主の負担が大きいことに疑問をもっていらっしゃったようですが、知り合いでもあり、なかなか切り出せず、困ってご相談いただいたとのこと。
I・K様には『知り合いならではの、思っていても言えないことを、上手く書面にまとめていただいた』と、とても喜んでいただきました。
お客様の声
I・K様からいただいた『お客様の声』をご紹介致します。
- ① 弊所のサービスは満足できましたか(下記からお選びください)
- とても満足 満足 普通 少し不満 不満
- ② 上記ご質問で『とても満足』『満足』を選ばれた方のみ。どこに満足いただけましたか?
- 相手が知り合いだったのですが、直接話合わずに解決できたことにとても満足しています。
- ③ 上記ご質問で『少し不満』『不満』を選ばれた方のみ。どこが不満でしたか?
- –
- ④ NEXT行政書士事務所に一言お願い致します
- 私の知り合いにも行政書士さんはいるのですが、敷金返還を専門にしている行政書士はいなので、とても助かりました。永井先生の御活躍を遠くから応援しています。