ご依頼いただく前の状況
今回ご依頼いただきました H・Y様は東京都にお住いの男性の方でした。
賃貸条件として、
- 賃料:75,000円
- 敷金:300,000円
- 敷金償却:75,000円
に対して、貸主から、
- 原状回復費用:373,267円
の請求を受けていらっしゃいました。
ご依頼いただいてからの経過
H・Y様から契約書、重要事項説明書を送付していただきましたが、H・Y様の今回の契約は、法人様名義での契約であり、消費者契約法での特約事項は主張できません。
今回の敷金精算のポイント
上記の通り、消費者契約法での特約事項無効は主張できませんが、H・Y様の負担内容を把握するために、特約事項を確認します。
特約事項には、
- 敷金は本物件明渡し後、借主に返金される。但し、貸主は本物件明渡し時に家賃等の滞納、原状回復費用に要する費用、その他の契約から生じる債務が存在する場合には当該債務の額を敷金又は保証金から差し引きことができる。
との記載がありました。
この特約事項によって、H・Y様が負担する事になる範囲を考えた場合、国土交通省のガイドラインを考慮した借主の故意・過失・善管注意義務違反の部分をH・Y様が負担することになります。
H・Y様にお部屋の使用状況をお聞きした結果、一定の故意・過失・善管注意義務違反部分があったことが判明しました。
よって、敷金償却分及び借主の故意・過失・善管注意義務違反部分を計算し、預託済み敷金300,000円から、当該借主負担分132,186円を差し引いた残額である167,814円返還の電子内容証明郵便を、貸主宛に送付しました。
結果
電子内容証明郵便送付後、貸主から請求金額返還の連絡が H・Y様にありました。
今回の事例は退去から1年経過していること。法人名義での契約であり、消費者契約法の適用がないこと。敷金償却契約であったこと。等、条件としては難しい部類でしたが、無事解決できH・Y様にも喜んでいただけました。
お客様の声
H・Y様からいただいた『お客様の声』をご紹介致します。
- ① 弊所のサービスは満足できましたか(下記からお選びください)
- とても満足 満足 普通 少し不満 不満
- ② 上記ご質問で『とても満足』『満足』を選ばれた方のみ。どこに満足いただけましたか?
- 1年が経過していたにも関わらず敷金が戻ってきた
- ③ 上記ご質問で『少し不満』『不満』を選ばれた方のみ。どこが不満でしたか?
- –
- ④ NEXT行政書士事務所に一言お願い致します
- こちらのレスポンスが悪いにも関わらず最後までご対応頂き、本当にありがとうございました。