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ご依頼いただく前の状況
今回ご依頼いただきました G・T様は神奈川県にお住いの男性の方でした。
G・T様は同じマンション内に住居用と事務所用の 2部屋借りており、2部屋とも退去されるということでした。
住居用
賃貸条件として、
- 賃料:65,000円
- 敷金:195,000円
- 敷金償却:65,000円
に対して、不動産管理会社から、
- 敷金償却:65,000円
- 退去リフォーム工事:97,524円
の請求を受けていらっしゃいました。
事務所用
賃貸条件として、
- 賃料:67,200円
- 敷金:192,000円
- 敷金償却:67,200円
に対して、不動産管理会社から、
- 敷金償却:67,200円
- 退去リフォーム工事:101,196円
の請求を受けていらっしゃいました。
ご依頼いただいてからの経過
まず住居用の契約書から確認させていただきました。
住居用契約署内の特約事項に書かれていた内容
特約事項として、
- 本契約終了後明渡し時、必要と認められた壁・床の張り替え・室内の消毒及びクリーニングについては、貸主指定業者が必ず実施し、借主はその費用を負担する。畳・襖の張り替え・消毒クリーニングについては、破損・汚損が認められない場合でも必ず実施し、その費用を借主が負担する。
- 退去時に敷金の一ヶ月分を償却とする。
との記載がありました。
今回の特約内容の場合、上記 ①は消費者契約法によって無効の可能性が高いが、②に関しては有効と判断される可能性が高いと思われます。
①に関しては消費者契約法によって無効と思われるので、G・T様に故意・過失・善管注意義務がないかどうか確認させていただき、ないとのことでしたので、住宅用に関しては敷金償却分だけ借主負担という内容証明郵便を作成・送付させていただきました。
事務所用契約書内の特約事項に書かれていた内容 特約事項として、
- 本契約終了後明渡し時、必要と認められた壁・床の張り替え・室内の消毒及びクリーニングについては、貸主指定業者が必ず実施し、借主はその費用を負担する。畳・襖の張り替え・消毒クリーニングについては、破損・汚損が認められない場合でも必ず実施し、その費用を借主が負担する。
- 退去時に敷金の一ヶ月分を償却とする。
と、住居用契約書と同じ内容の記載がありました。
ただし、今回G・T様は事務所を法人名義で借りていらっしゃったので、上記特約 ①に関しては消費者契約法での特約無効は難しく、民法 90条での特約無効。
特約 ②に関しては有効と判断される可能性が高いため、事務所用に関しても敷金償却だけ借主負担という内容証明郵便を作成・送付させていただきました。
結果
内容証明郵便送付後、住居用、事務所用ともに、こちらの提示した条件にて承諾する旨の連絡が G・T様に不動産管理会社からありました。
お客様の声
G・T様からいただいた、『お客様の声』をご紹介致します。
- ① 弊所のサービスは満足できましたか(下記からお選びください)
- とても満足 満足 普通 少し不満 不満
- ② 上記ご質問で『とても満足』『満足』を選ばれた方のみ。どこに満足いただけましたか?
- 専門的な知識で適格、親切な対応をして下さり、安心しておまかせできました。
- ③ 上記ご質問で『少し不満』『不満』を選ばれた方のみ。どこが不満でしたか?
- –
- ④ NEXT行政書士事務所に一言お願い致します
- 期待通りの結果が得られました。さすが!! プロですね、お願いしてよかったです。 永井さん、ありがとうございました。