弊所では、内容証明郵便を送付した結果、2万円以上の「敷金返還」または「原状回復費用の減額」が実現しなかった場合、弊所報酬をご返金させていただきます。(内容証明郵便送付実費3,000円を除く)
以下、弊所報酬の返金条件になりますので、ご依頼をご検討いただく際に必ずご確認ください。
1:弊所報酬をご返金させていただく事例
以下、弊所報酬をご返金させていただく事例になります。
原状回復費用の減額が実現されなかった場合
貸主(不動産会社)から原状回復費用として10万円の請求があり、内容証明郵便で5万円の減額を請求したが、貸主(不動産会社)から「原状回復費用の減額には応じられない」旨の回答があった場合。
敷金返還が実現されなかった場合
預託済み敷金10万円が貸主(不動産会社)から返還されない為、内容証明郵便で預託済み敷金10万円の返還を請求したが、先方が内容証明郵便を受領してから21日経過しても敷金返還が実現しなかった場合。
原状回復費用の減額はされたが、2万円の減額に満たない場合
貸主(不動産会社)から原状回復費用として10万円の請求があり、内容証明郵便で5万円の減額を請求したが、貸主(不動産会社)から「1万5000円の減額のみ承諾する」旨の回答があった場合。
敷金は返還されたが、2万円の返還に満たない場合
預託済み敷金10万円が貸主(不動産会社)から返還されない為、内容証明郵便で預託済み敷金10万円の返還を請求したが、先方から1万5000円のみ敷金が返還された場合。
2:弊所報酬の返金にお応えできない事例
以下、弊所報酬の返金にお応えできない事例になります。
原状回復費用の減額が実現した場合
貸主(不動産会社)から原状回復費用として10万円の請求があり、内容証明郵便で5万円の減額を請求した場合で、貸主(不動産会社)から「原状回復費用の減額を承諾する」旨の回答があった場合。
尚、上記例で、貸主(不動産会社)から「3万円の原状回復費用の減額を承諾する」旨の回答があった場合でも、2万円を超える原状回復費用の減額を実現しておりますので、弊所報酬の返金に応じることはできません。
敷金返還が実現した場合
預託済み敷金10万円が貸主(不動産会社)から返還されない為、内容証明郵便で預託済み敷金10万円の返還を請求した場合で、先方が内容証明郵便を受領してから21日経過した時点で2万円以上の敷金返還が実現している場合。
敷金返還は実現されなかったが、原状回復費用の減額が実現した場合
貸主(不動産会社)に敷金を10万円預託しており、貸主(不動産会社)から原状回復費用として20万円の請求(敷金を超える10万円の追加請求)がある場合で、内容証明郵便で預託済み敷金10万円の返還を請求し、貸主(不動産会社)から「10万円の原状回復費用の減額を承諾する」旨の回答があった場合。
上記事例では、預託済み敷金の実現はできておりませんが、2万円以上の原状回復費用の減額に成功しておりますので、弊所報酬の返金に応じることはできません。
3:弊所報酬のご返金額について
上記「1:弊所報酬をご返金させていただく事例」に該当する場合、弊所報酬をご返金させていただきます。
ご返金額は以下のとおりです。
- ご返金額は弊所報酬2万円から内容証明郵便送付実費3000円を弊所報酬から除いた1万7000円となります。
- 弊所からお客さまへご返金させていただく際の振込手数料は、お客さまのご負担になります。
4:「敷金返還」または「原状回復費用の減額」がされなかった事の証明
内容証明郵便を送付した結果、2万円以上の「敷金返還」または「原状回復費用の減額」が実現されなかった場合、弊所報酬をご返金させていただきます。
ただし、「敷金返還」または「原状回復費用の減額」がされなかった事を証する書面を、弊所にご提示いただくことが条件になります。
以下の書面を弊所までご郵送ください。
「敷金返還」または「原状回復費用の減額」がされなかった事を証する書面
- 返金予定口座の通帳のコピー(内容証明郵便に記載した「銀行口座」及び「返還期日以降」のもの)
- 貸主(不動産会社)からの返答書のコピー(貸主または不動産会社の押印のあるもの)