『故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損』とは、経年劣化・通常損耗以上のレベルを超えてしまったキズや汚れのことをいいます。
故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損が発生した場合、借主に原状回復義務が発生します。
知っておきたい基礎知識
故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損の具体例
故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損の具体例は、下記のようなケースが該当します。
- カーペットに飲み物をこぼしたことによるシミ・カビ
- 冷蔵庫下のサビ跡
- 引越作業で生じたひっかきキズ
- 畳やフローリングの色落ち(賃借人の不注意で雨が吹き込んだことなどによるもの)
- 落書き等の故意による毀損
- タバコ等のヤニ・臭い
- 台所の油汚れ(使用後の手入れが悪くススや油が付着している場合)
- 結露を放置したことにより拡大したカビ・シミ
- エアコンから水漏れし賃借人が放置したため壁が腐食
- ガスコンロ置き場、換気扇等の油汚れ、すす
- 風呂・トイレ・洗面台の水垢、カビ等
- 日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備(エアコン、給湯器等)の毀損
- 戸建て賃貸住宅の庭に生い茂った雑草