敷金返還請求をおこなう場合、まずは「内容証明郵便」での返還請求をおこない、それでも返還されない場合に、裁判(少額・通常訴訟)の提起を検討していくのがセオリーです。
しかし、一般の方が裁判と聞くと、「自分だけではできなそう」「弁護士に依頼したら報酬が高そう」等々、尻込みしてしまう方も多いのではないでしょうか?
確かに、一昔前の裁判所は、なかなか一般の方には近寄りがたい雰囲気がありましたし、そういったイメージをもっていらっしゃる方がいるのも仕方ないかもしれません。ただ最近は、かなり丁寧に訴状の書き方や手続きのやり方を教えてくれるようになってきており、“自分で裁判を起こす”ハードルはかなりさがってきています。
本記事では、『自分で敷金返還訴訟(少額・通常訴訟)はできるのか?【不安に思っている方へ】』を詳しく解説致します。
実は弁護士等に依頼している方は少ない!?
裁判というと、「弁護士や検察官が裁判官の前で応酬を繰り広げている画」をイメージされる方が多いのかもしれません。確かに、刑事事件であればそのイメージは間違っていないのですが、民事事件になると少し様相がかわってきます。
裁判に関する統計数値などをまとめた司法統計(平成26年度)によると、
簡易裁判所における弁護士等選任状況【通常訴訟】
- 双方本人:226,221件
- 双方弁護士または司法書士:16,767件
- 原告側弁護士または司法書士:59,030件
- 被告側弁護士または司法書士:17,199件

となっています。
また、少額訴訟に関しては、
簡易裁判所における弁護士等選任状況【少額訴訟】
- 双方本人:8,129件
- 双方弁護士または司法書士:33件
- 原告側弁護士または司法書士:759件
- 被告側弁護士または司法書士:300件

となっています。
簡易裁判所内での民事事件の場合、通常訴訟で7割、少額訴訟にいたっては実に9割近い方が、実は弁護士や司法書士に依頼をせず自分で訴訟をしているのです。
まとめ
自分で訴訟をしている方の割合が思ったより多く、少し驚かれたかもしれませんね。
もちろん、今回掲載した統計は簡易裁判所内での民事事件のグラフであり、地方、高等、最高裁判所等での事件の際は弁護士等への選任状況もかわってきます。高度な法的問題に関しては弁護士の先生に依頼するメリットが大きいでしょう。
しかし、簡易裁判所内で争われる軽微な事件、とりわけ敷金返還訴訟に関しては十分本人だけで争えます。
裁判での流れや手続きや関しては、弊所別記事『意外とお手軽!!敷金返還に役立つ少額訴訟の流れや手続き【保存版】』で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。