原状回復義務は貸主負担が原則ですが、借主に故意・過失、善管注意義務違反等がある場合は、借主もその部分に関して原状回復費用を負担することになります。
借主に故意・過失、善管注意義務違反がある場合、原状回復費用をある程度負担するのはやむを得ないとしても「できるだけその費用を安くしたい」と考えるのが普通ですよね。
本記事は、『原状回復費用負担を安くすませたい方へ!!【おすすめの方法】』について詳しく解説します。
目次
原状回復費用を安くすませるおススメの方法
原状回復費用を安くすませたい方へおススメの方法として、下記手順を試してみてはいかがでしょうか。
- 退去前に居室の修繕見積もりをとる
- 見積もりをもとに経過年数を考慮した借主負担の適正額を算出する
- 適正な原状回復費用を貸主・不動産会社に提出する
1.退去前に居室の修繕見積もりをとる
まずは、退去前に居室の修繕見積もりをとってしまいましょう。
なぜなら、貸主や不動産会社が修繕見積もりをとる場合では、自分たちの利益のために費用を高めに(本来の費用に利益を上乗せして)算出しているケースが多いことがあるからです。
また、本来借主の負担でない箇所の原状回復費用も計上しているといったケースも数多く見受けられます。
退去前に居室の修繕見積もりを取っておくことによって、適正な原状回復費用の算出や余計な負担箇所を除外することが可能です。
2.見積もりをもとに経過年数を考慮した借主負担の適正額を算出する
前項で退去前に居室の修繕見積もりをとった場合でも、その見積り=適正な原状回復費用ではありません。
修繕見積もりをとっただけでは経過年数が考慮されておらず、貸主負担と借主負担がわかれていないからです。そこで次のステップとして”見積もりをもとに経過年数を考慮した借主負担の適正額を算出”しましょう。
経過年数を適切に考慮して、はじめて借主負担の適正額の算出が可能です。
3.適正な原状回復費用を貸主・不動産会社に提出する
最後のステップとして、“適正な原状回復費用を貸主・不動産会社に提出”しましょう。
重要なのは「見積もりをとって施工すること」ではなく、「退去前に適正な原状回復費用を算出し、その内容を貸主・不動産会社に提出すること」です。
まとめ
見積もりを貸主・不動産会社に提出しても、その内容とおりに精算がされるとは限りません。しかし、貸主・不動産会社は、事前にそういった見積もりを提出する借主にたいして、慎重な精算業務をせざる得なくなります。
貸主や不動産会社に「この借主は原状回復の考え方を知っている」と思ってもらえれば、こちらのものです。