ご相談いただき誠にありがとうございます。
本記事は、『借主負担となる原状回復の範囲と具体例』というご相談にお答え致します。
弊所回答
I様、ご相談いただきまして誠にありがとうございます。NEXT行政書士事務所の永井と申します。
ご相談いただきました、『賃借人負担となる原状回復の範囲と具体例』にお答え致します。
借主負担となる原状回復の範囲
まず、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、原状回復を以下のように定義しています。
原状回復とは賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意、過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗、毀損を復旧すること
つまり、賃借人が負担しなければならない原状回復の範囲というのは、
賃借人の
- 故意
- 過失
- 善管注意義務違反
- その他通常の使用を超えるような使用による
を原因とする損耗・毀損に限られ、経年劣化・通常損耗の原状回復は貸主負担ということです。
借主負担となる具体例(故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用の具体例)
借主負担となる損耗・毀損の具体例は以下のとおりです。
- 喫煙によるヤニ汚れ
- カーペットに飲み物をこぼしたことによるシミ・カビ
- 冷蔵庫下のサビ跡
- 引越作業で生じたひっかきキズ
- 畳やフローリングの色落ち(賃借人の不注意で雨が吹き込んだことなどによるもの)
- 台所の油汚れ(使用後の手入れが悪くススや油が付着している場合)
- 結露を放置したことにより拡大したカビ・シミ
- エアコンから水漏れし賃借人が放置したため壁が腐食
- ガスコンロ置き場、換気扇等の油汚れ、すす
- 風呂・トイレ・洗面台の水垢、カビ等
- 日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備(エアコン、給湯器等)の毀損
- 戸建て賃貸住宅の庭に生い茂った雑草
上記のような損耗・毀損がある場合、その原状回復費用は借主負担となります。
ただし、上記のような場合であっても、経過年数を考慮することによって借主負担が減額される可能性もあるので、契約内容や敷金精算書の精査が重要になる点は注意しましょう。