敷金精算書(原状回復明細書・見積書)とは、「貸主負担」「借主負担」等に区分された賃貸物件退去後の原状回復に関する精算内容が記載された一覧表のことをいいます。
退去後の流れは、1.物件退去→2.貸主・不動産会社から敷金精算書(原状回復明細書・見積書)の送付→3.原状回復工事の開始→4.敷金精算というのが一般的です。
しかし、1.物件退去→2.原状回復工事の開始→3.敷金精算という流れで、精算をおこなっている貸主・不動産会社が存在します。
原状回復前に敷金精算書を確認できれば「どういった項目が借主負担になるのか」や「どの程度の費用が借主負担になるのか」を把握することができるため、精算内容に不服があれば抗議することも可能です。
しかし、原状回復前に敷金精算書を確認できなければ、こういった抗議もできません。
本記事では、『敷金精算書(原状回復明細書・見積書)が送られてこない場合、借主から送付を請求することはできるのか?』についてご紹介します。
貸主には原状回復費用について説明義務がある
貸主は建物の明け渡しまでに生じた未払賃料や損害賠償などを差し引いた敷金の残額について、明け渡し後に借主に返還しなくてはなりません。
また、敷金から原状回復費用を差し引く場合、その具体的根拠を明らかにする必要があり、借主は原状回復費用の内容・内訳の明細を請求し説明を求めることができます。
契約書の返還期限をチェック

貸主・不動産会社から敷金精算書が届かない場合、まずは契約書の「敷金返還期限」をチェックしましょう。
実務的には、「退去後1ヶ月以内に敷金精算をする」と記載してあるケースが多くありますが、契約内容によってはこの期間が長くなっている場合があるからです。
返還期限が“過ぎている”場合
敷金返還期限が“過ぎている”場合は、貸主・不動産会社に敷金精算書の送付を請求しましょう。
請求しなかった場合、このまま何も送られてこない恐れがあります。
返還期限が“過ぎていない”場合
返還期限が“過ぎていない”場合、返還期日までは待ってみましょう。
しかし、返還期日の10日前になっても敷金精算書が送付されてこないのであれば、貸主・不動産会社に一度連絡してみても良いでしょう。
まとめ
いかがでしたか?
本記事では、「敷金精算書(原状回復明細書・見積書)が送られてこない場合、借主から送付を請求することはできるのか?」についてご紹介しました。
貸主は敷金から原状回復費用を差し引く場合、その具体的根拠を明らかにする必要があります。
敷金精算書を貸主・不動産会社に請求した際に、口頭で「原状回復費用に○○○○○円掛かるから敷金は返せないよ!!」といわれるケースがあるようですが、このような行為には強く抗議する必要があります。
貸主・不動産会社から敷金精算s如(原状回復明細書・見積書)が届かないという方は、ぜひ参考にしてみてください。