入居していれば、故意でなくても不注意でクロスにキズや汚れをつけてしまうこともありますよね。
しかし、クロスにキズや汚れをつけてしまった場合でも、どの程度の範囲が、借主に原状回復義務が生じるのか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか?
そんな、クロスの原状回復に関する適正な範囲については、本記事を読んでいただければ簡単に解決できます。
本記事では、『クロスの一部にキズ!!壁全体のクロス張替が必要?【知ってると得する】』について詳しくご紹介します。
本記事を読んでいただければ、適正なクロス施工単位が分かるようになるはずです。
クロスの適正な施工単位

国土交通省のガイドラインでは、クロスの適正な施工単位を下記のよう定義しています。
クロスの補修単位を㎡単位が望ましいとしつつ、あわせて、やむをえない場合は毀損箇所を含む一面分の張替え費用を、毀損等を発生させた賃借人の負担とすることが妥当と考えられています。
これは、本来であればキズをつけてしまった「箇所」を補修するのが望ましいが、クロスの性質上その部分の補修が難しいことから、キズをつけてしまった「箇所の一面」の貼替え費用が妥当ということです。
喫煙の場合は部屋全体の貼替もやむをえない

クロスの適正な施工範囲は、上記のとおり「箇所の一面」ということになります。
しかし、喫煙を原因とするクロス貼替の場合は、「喫煙していた部屋全体」のクロス貼替はやむを得ないでしょう。ヤニ汚れは喫煙していた部屋全体に広がるからです。
煙草を吸われる方は、バルコニーや換気扇の近くで喫煙されるとヤニ汚れによる原状回復負担を減らすことができます。
まとめ
いかがでしたか、
本記事では、「クロスの適正な施工範囲」をご紹介しました。
貸主・不動産会社は、クロスの一部のキズや汚れに対して部屋全体の貼替費用を請求してくるケースが多々あります。一部だけのクロス交換では他の面との差がでてしまうからです。
しかし、タバコ喫煙によるヤニ汚れを除いて、借主の負担となるのは原則キズや汚れがついた一面までになります。
本記事の内容を覚えておけば、不当な請求に対して正確な根拠を示した上で、しっかりと負担を拒否することが可能です。
クロスにキズや汚れがついてしまっている方は、ぜひ参考にしてみてください。