退去時に「クリーニング代」を請求された経験がある方は多いのではないでしょうか?しかし、「そもそも、クリーニング代は借主の負担なのか?」と疑問に思いますよね。
そんな、クリーニング代の負担義務に関する疑問は、本記事で簡単に解決できます。
本記事は、『賃貸物件のクリーニング代は借主の負担?原則と例外を解説』を詳しくご紹介します。
目次
クリーニング代は貸主の負担が原則

クリーニング代は貸主の負担が原則です。裁判所の判例は、「建物の賃貸借においては、賃借人が社会通念上の使用をした場合に生じる通常損耗に係る投下資本の減価の回収は、賃料の中に含まれている」としているからです。
たとえば、ホテルの宿泊費にはチェックアウト時のクリーニング代が含まれており、クリーニング代を別途支払うことはありません。賃貸物件の場合も同様に、賃料(家賃)には退去時のクリーニング代が含まれているということです。
国土交通省が定めた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(以下、「ガイドライン」)でも、クリーニング代は貸主の負担が原則であることを明確に示しています。
全体のハウスクリーニング(専門業者による)
賃借人(借主)が通常の清掃(具体的には、ゴミの撤去、掃き清掃、拭き清掃、水回り、換気扇、レンジ回りの油汚れの除去等)を実施している場合は、次の入居者確保のためのものであり、賃貸人負担(貸主負担)とすることが妥当と考えられる。
国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドラン」別表1より引用
借主がクリーニング代を負担する例外

前述のとおり、クリーニング代は貸主負担が原則です。しかし、借主がクリーニング代を負担する例外も存在します。
借主がクリーニング費用を負担する例外は以下の二つの場合です。
- 借主が通常の清掃を実施していない場合
- クリーニング特約が有効に成立している場合
借主が通常の清掃を実施していない場合
借主がクリーニング代を負担する例外1は、「借主が通常の清掃を実施していない場合」です。
前述のガイドラインでも、「借主が通常の清掃を行っている場合、クリーニング代は貸主の負担になる」としています。逆を言えば「通常の清掃を行っていない場合、クリーニング代は借主の負担になる」ということです。
クリーニング特約が有効に成立している場合
借主がクリーニング代を負担する例外2は、「クリーニング特約が有効に成立している場合」です。
ここまで本記事を読んでいただいた方は、「クリーニング費用は貸主の負担が原則なのに、借主の負担にするのは不公平だ」と感じる方も多いでしょう。事実、クリーニング特約は借主に不利な契約内容だからです。
しかし一方で日本の法律には「契約自由の原則」が存在します。契約自由の原則とは、人が社会生活を営むに際し結ぶ契約は、公の秩序や強行法規に反しない限り、当事者が自由に締結できるという民法上の基本原則のことです。
契約自由の原則が意味することは、「原状回復の原則より契約内容が優先される」ということです。
裁判所の救済
契約自由の原則によって「原状回復の原則より契約内容が優先される」とご紹介しました。しかし、契約自由の原則とは、当事者が対等な立場であることを念頭にした原則です。
賃貸借契約は当事者が対等な立場でしょうか?
裁判所は「賃貸借契約の当事者は対等な立場ではない」と判断しています。「貸主は強者」「借主は弱者」と判断しているということです。
具体的には、「借主に通常損耗についての原状回復義務を負わせるには、借主に予期しない特別の負担を課すことになるから、借主に同義務が認められるためには、一定の要件を満たす必要がある」と判断することで借主を保護しています。
「要件を満たす契約・要件を満たさない契約」の具体例は、弊所別記事「【敷金返還】知っておきたい特約(原状回復・クリーニング特約)とは」でご紹介しています。参考にしてみてください。
まとめ
いかがでしたか、
本記事は、「賃貸物件のクリーニング代は借主の負担?原則と例外を解説」を詳しくご紹介しました。これで退去時のクリーニング代の負担で悩むことはありません
賃貸物件の退去を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。