『用法違反』とは、契約によって定めた目的物の用法(使い方)に違反することをいいます。
たとえば、「居住用で借りた居室を事務所や店舗として使用した場合」や「駐車場として使用するつもりで借りた土地に建物を建てた場合」が該当します。
原状回復の場面での用法違反
用法違反は原状回復の場面での該当します。たとえば、「契約でタバコの喫煙が禁止されているのに喫煙してしまった場合」や「ペットの飼育が禁止されているのに飼育してしまった場合」が考えられます。
敷金精算での賃借人の負担上限は、預けている敷金額までが原則です。しかし、用法違反に該当する場合は、預けている敷金以上の負担が発生する可能性があるため注意が必要です。