『家賃(賃料)』とは、借主が貸主に対して支払う賃貸目的物の対価のことをいいます。
これは民法で「賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによってその効力を生ずる」と規定されているからです。
敷金返還を考える際の家賃(賃料)の考え方
敷金返還を考える際の家賃(賃料)には、賃貸目的物を借りるための対価とは違った側面があります。
これは、貸主に対して支払う対価の他に「経年劣化・通常損耗(日常生活を行う上で、自然に生じる傷、汚れ等)の補修費も含まれている」ということです。
たとえば、皆さんはホテルや旅館からチェックアウトする際にクリーニング費用等を取られた経験はあるでしょうか?宿泊施設では宿泊料にクリーニング費用が含まれているのが一般的であり、別料金で請求されることはありません。
家賃(賃料)の中に経年劣化・通常損耗の補修費が含まれるというのは、これと同じことになります。
つまり、クリーニング費用、畳の表替え費用、襖の張替費用といった経年劣化・通常損耗の補修費は、毎月支払っている家賃(賃料)の中に含まれているということです。