『特約(原状回復特約・ハウスクリーニング特約等)』とは、原状回復の原則とは異なった契約内容です。
たとえば、原状回復の原則では、
- 経年劣化・通常損耗=貸主負担
- 借主の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損=借主負担
となります。
しかし、特約(原状回復特約・ハウスクリーニング特約等)では、「経年劣化・通常損耗の補修費も借主負担」とする契約内容になります。
つまり、特約(原状回復特約・ハウスクリーニング特約等)は、借主に不利な契約である認識が必要です。
特約(原状回復特約・ハウスクリーニング特約等)の具体例
特約内容は貸主・不動産会社により様々です。たとえば、実務上よく見る特約内容として以下の記載があります。
- ルームクリーニング代を負担する
- 畳の表替えの費用を負担する
- クロスの張替費用を負担する
- ペットを飼育した場合、消臭費用を負担する