『敷金(保証金)』とは、”貸主に対する損害”を補償する目的で賃貸物件契約締結時に預け入れる金銭になります。
貸主に対する損害とは、下記のようなケースです。
- 家賃を滞納してしまった場合
- 借主の故意・過失、善管注意義務違反、通常使用の範囲を超えて破損・汚損させた場合
敷金(保証金)は預け入れるための金銭です。つまり、言い換えれば「担保」としての金銭ともいえます。
担保である以上、「家賃の滞納が無い」もしくは「故意・過失・善管注意義務違反、通常使用の範囲を超えて破損、汚損させた箇所が無い」場合は、敷金(保証金)は全額返還が原則です。