『内容証明郵便』とは、郵便局が「だれが」「いつ」「どんな内容」の郵便を送ったのかを証明してくれる特殊な郵便です。
郵便は正確かつ確実な通信手段ですが、なんらかの事故で配達されていないことや、受取人が受け取ったにも関わらず「受け取っていないと」いわれてしまうと、それを証明出来なくなってしまいます。
しかし、内容証明郵便を配達証明付で郵送した場合は「郵便物を発信した事実」から「その内容」さらには「相手方に配達したこと」まで証明してくれます。
内容証明郵便を出すことよって得られるメリット
内容証明郵便の本来の効果は、どんな内容の手紙をいつ出したのか証明できることにあります。しかし、それ以外にも内容証明郵便を出すことによって得られるメリットがあります。
相手方への心理的圧迫
内容証明郵便では「この郵便物は平成 00年 00月 00日第 000号書留内容証明郵便物を差し出したことを証明いたします日本郵便株式会社」という一文が記載されます。
この一文が記載されることによって、役所が作った公文書のようにも見え、相手方への心理的圧迫の効果があります。
差出人の真剣さが伝わる
通常の手紙ではなく、あえて内容証明という特殊な郵便を送付したということから、相手方に対し、差出人の真剣な態度を示すことができます。
それによって停滞した交渉を進展させる契機となることもあります。
証拠づくり
万が一後々訴訟になった場合に備えて、「だれが」「いつ」「どんな内容」の郵便を送ったかという証拠づくりの為に、内容証明郵便を送付します。
時効を一時的に止める効果
敷金の返還を請求する権利は「敷金返還請求権」といいます。この権利は退去してから5年で時効になります。つまり、権利が消滅するということです。
しかし、内容証明郵便を送付することによって一時的に時効を止めることが可能です。