『原状回復』とは、借主の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損部分を復旧することです。
これは、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」において、建物の損耗を下記3種類に分類した上で、下記②を念頭に置いて原状回復を次のように定義しているからです。
- ①‐A 建物・設備等の自然的な劣化・損耗等(経年劣化)
- ①‐B 賃借人の通常の使用により生ずる損耗(通常損耗)
- ② 賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等
原状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること
賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損とは、借主の不注意やミスによって生じたキズや汚れのことをいいます。こういったキズや汚れに関しては借主に原状回復義務が生じます。
逆にいうと、居住年数によって発生する自然的な劣化・損耗(経年劣化)や借主の通常の使用により生ずる損耗(通常損耗)については、借主に原状回復義務はありません。
上記内容を簡単にまとめると以下のとおりです。
- 経年劣化・通常損耗=貸主に原状回復義務あり
- 故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損=借主に原状回復義務あり